人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。

高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。

携帯 090-3535-7924

0476-26-6969

労働政策基本方針(案)を提示

厚生労働省から、「第3回労働政策審議会労働施策基本方針部会」の資料が公表されました。

この部会では、労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)による基本方針について、議論が進められてきましたが、第3回目となる今回の会議で、「労働施策基本方針(案)」が示されています。

ほぼ内容は固まったようで、残るは微調整といったところだと思われます。

<第3回労働政策審議会労働施策基本方針部会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01677.html

平成30年 10月 2日

雇用継続給付手続き 被保険者署名押印が省略可能に

厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました。

この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。
この場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載します(電子申請において申請される場合も同様です)。

この取扱いの変更について、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されています。
また、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」についての記載例も紹介されています。

<平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります> 
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

平成30年 10月 2日

任意継続被保険者の被扶養者に関する届け出の添付書類の変更

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります」というお知らせがありました。

健康保険被扶養者(異動)届の提出先は、基本的には、日本年金機構(年金事務所)ですが、退職後に本人が任意で加入する任意継続被保険者に関する健康保険被扶養者(異動)届の提出先は、協会けんぽ(各支部)となっています。

任意継続被保険者に関する健康保険被扶養者(異動)届についても、通常の被保険者に関するものと同様に、添付書類が変更になります。


<平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります>

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-9/20180928001

 平成30年 10月 1日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0476-26-6969

携帯 090-3535-7924

・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。

お気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

成田市の社会保険労務士
 お気軽にどうぞ

0476-26-6969

090-3535-7924

info@takakura-roumu.com

お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

社会保険労務士 
       高倉 淳一

気持ちは熱く、頭は冷静に、
全力でお手伝いします。
お気軽にご相談ください。