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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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障害者雇用水増し問題 年内是正が目標

国の行政機関が雇用する障害者数を水増ししていた問題で、加藤厚生労働大臣は、平成30年9月11日の閣議後の記者会見で、水増ししていた機関の法定雇用率の達成に向けて、「障害者雇用促進法の下で、まずは年内の達成を(各省庁に)目指していただく」と述べました。

その上で、「年内の達成が難しい場合、平成31年末までの採用計画を作成してもらい、(各省庁に)取り組んでもらう」と求めました。

この日には、弁護士ら第三者で構成される原因究明のための検証委員会が初会合を開催。

本年の10月中を目途に、再発防止はもとより、法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組をどう具体的に実現していくのかなどについて、取りまとめをしていくとのことです。


<厚生労働大臣会見概要 ​(H30.9.11)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00015.html

平成30年 9月 12日

同一労働同一賃金ガイドライン
派遣労働者に関する箇所のたたき台を提示

厚生労働省から、平成30年9月10日に開催された「第10回労働政策審議会 職業安定分科会/雇用・環境均等分科会/同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。

今回の合同部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン」のうち、派遣労働者に関する部分のたたき台が提示されました。
働き方改革関連法による労働者派遣法の改正(不合理な待遇差を解消するための規定の整備)の内容も考慮して、派遣労働者に関する均等待遇規定・均衡待遇規定の解釈の明確化を図る内容となっています。

今後も、この合同部会で検討を重ね、同一労働同一賃金ガイドラインを取りまとめることとしています。

<第10回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00004.html

平成30年 9月 11日

健康保険被扶養者の届け出 添付書類等の変更

日本年金機構から、平成30年10月1日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いを変更するとのお知らせがありました。
併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式も公表されています。

この変更は、厚生労働省から、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたことから、届出に際して、所定の証明書類の添付を求めるものです。

なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
【書類の添付の省略の例】
●続柄の確認のための添付書類(戸籍謄(抄)本OR住民票)
次のいずれにも該当する場合は省略可
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・戸籍謄(抄)本または住民票により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
●収入の確認のための添付書類(課税証明書等の書類)
次の場合は省略可
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載している場合
・16歳未満の場合

基本的には、マイナンバーを記載すれば、会社の方で所定の確認を行うことにより、多くの添付書類を省略できることになりそうです。

新たな「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の様式も含めて、詳しくは、こちらをご覧ください。


≫ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

 平成30年 9月 11日

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