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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果が公表

昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果が取りまとめられ、厚生労働省から公表がなされました。

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる7,014事業場に対して集中的に実施されました。

その結果、
・4,711事業場(全体の67.2%)で労働基準関係法令違反を確認した
・そのうち 2,773事業場で違法な時間外・休日労働が認められた
・それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行った
とのことです。

違法な時間外・休日労働を行っていた事業場のうち、過労死ラインといわれる月80時間を超える時間外・休日労働を行わせていた事業場が1,756事業場あり、中には、月200時間を超えるケースもあったようです。

厚生労働省では、今後も、月80時間を超える残業が行われている事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとのことです。

<平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154525.html

平成29年3月 14日

産業医制度等の一部が見直しとなる見込み

2月22日に、厚生労働大臣から労働政策審議会に対し、産業医制度等の見直しを内容とする「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これを受けて、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、今月13日に同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めるとのことです(平成29年6月1日施行予定)。

この改正省令案のポイントは次のとおりです。
●健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
●長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
●産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

<省令案の概要>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000154769.pdf

平成29年3月 14日

建設関係の事業主様、必見!

建設関係の中小事業主さま向けの助成金が新たに発表されました。
建設関係は人材の確保が困難になっている業種のひとつでもあります。
このような中、建設業界における人材確保に関する助成金が新設されました。

具体的には、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に規定されている「建設労働者確保育成助成金」に、「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」を設けたというものです。

平成29年度予算の成立に伴い、いち早く案内された形となっています。
詳しくは厚生労働省による助成金のリーフレットをご確認ください。


<「建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153886.pdf

平成29年3月 14日

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