人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。
高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。
携帯 090-3535-7924
0476-26-6969
官民が連携して実施を進めてきた「プレミアムフライデー」が2月24日に初めて実施されます。
<プレミアムフライデーとは>
個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、そのための時間の創出を促すことで、
① 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
② 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
③ (単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる
といった効果につなげていく取組とされています。
この協議会で、実施時期が『平成29年2月24日(金曜日)(2回目以降も「月末」の「金曜日」を軸に実施)』とされました。
政府は、消費の喚起のためのこの取り組みを全面的に支援するとしています。
安倍首相も、「政府においてもできるかぎり多くの職員が楽しめるよう工夫をしたい」と述べています。
一方で、「結局ほかの日の労働時間が増えるだけ」、「サービスを提供する側では労働時間が増える」などの否定的な意見もあります。
働き方改革につなげるためには問題点が多々あるというのが現状のようです。
今後、制度として定着していくかどうか、見守りたいところです。
<プレミアムフライデー推進協議会事務局HP>
https://premium-friday.go.jp/
平成29年2月21日
平成29年2月14日に「働き方改革実現会議」の第7回目が開催されました。
この実現会議では、働き方改革の柱の一つである「時間外労働の上限規制」について、法改正の方向性として、具体的な時間数が示されました。
【今回示された法改正の方向性の概要】(内閣官房働き方改革実現推進室 事務局案)
(1)原則として36協定による時間外労働の限度を「月45時間、かつ、年360時間」とする。
→上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合には、次の特例の場合を除いて罰則を課す。
(2)特例(臨時的な特別の事情がある場合)として、労使が合意して36協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働の時間数を「年720時間(月平均60時間)」とする。
(3)上記(2)の年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
(4)月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働者側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した協定を義務付ける。
これまで限度基準(大臣告示)に規定されていた内容を法律に明記し、罰則も設け、さらに、上限の時間数も明確にするという改正案です。
おおむね、これまでの方針とおりですが、いわゆる繁忙期の上限(上記(2)の部分)については、具体的な時間数は示されませんでしたが、使用者団体としても受け入れる方針で進んでいきそうです。
今後は、繁忙期の上限や除外業種の在り方などが、議論の中心となっていく模様です。
<第7回 働き方改革実現会議 資料>
・時間外労働の上限規制について(事務局案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/siryou2.pdf
平成29年2月10日
2月7日に第12回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が開催され、その資料が厚生労働省から公表されました。
年末に作成・発表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」が注目を集めていますが、このガイドライン案に基づく法整備の議論がスタートしました。
この検討会では、次のような「法整備に向けた論点(パート・有期雇用関係)」が示されています。
1.司法判断の根拠規定の整備関係
〇現行法制は、「司法判断の根拠規定」として十分に機能を果たしているか。
(規定の明確性等)
○比較対象労働者をどのように定義するか。
2.説明義務の整備・いわゆる「立証責任」関係
〇説明義務の在り方(意義・説明の時期・具体的内容等)
〇いわゆる「立証責任」の実態
〇待遇差に対する規範の在り方(合理/不合理)
〇いわゆる「立証責任」と説明義務との関係性
3.その他(履行確保の在り方等)
〇非正規雇用労働者を含む労使のコミュニケーションの在り方(個別労使・集団的労使)
〇司法による待遇改善と行政ADR(裁判外紛争解決手続)・報告徴収等による待遇改善の利点・欠点
〇法制の枠組みの在り方/パート-有期雇用の間の規制レベルの違い
〇法整備とガイドライン案の関係性(法的根拠・法的効力)
同一労働同一賃金に関する法案とは、具体的にパートタイム労働法・労働者派遣法などの改正案を指しますが、経済界からの反発も予想される以外に、今国会では天皇陛下の退位問題や憲法改正など重要な議題が数多くあります。
審議までたどり着くかどうかわかりませんが、動向については引き続き注視していきたいところです。
<同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150882.html
平成29年2月10日
お電話でのお問合せはこちら
0476-26-6969
携帯 090-3535-7924
・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。
お気軽にお問合せください。