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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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厚労省助成金リーフレットが最新版に更新

10月の臨時国会にて新たな助成金が順次追加されることになった旨の情報について、本HPでもご案内しましたが、現状の厚生労働省主幹の助成金関係について、取りまとめがなされたリーフレットが公表されました。

こちらで最新の助成金情報を確認の上、機会損失のないようにチェックすることをお勧めいたします。

平成28年12月18日

同一労働同一賃金の実現に向けた政府指針発表

「同一労働同一賃金の実現に向けた政府の指針(ガイドライン)案の概要が判明」との報道が新聞社各社から発表されています。

この指針案には、約20種類の待遇を列挙し、正社員と非正社員との間に差をつけることが「問題とならない例」と「悪い例」を示す形式とされております。
その中で、悪い例として、“正社員には賞与を支払うが、非正社員には支払わない”といったことが示されており、その他にも基本給や各種手当のの支払いに関しても指針に盛り込まれるようです。

この指針案は、今月20日に開催予定の「第5回働き方改革実現会議」に報告され、同会議で詰めの調整が行われることになる見込です。

【参考】第4回働き方改革実現会議議事録
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai4/gijiroku.pdf

平成28年12月16日

改正育児・介護休業法に関するQ&A集

平成29年1月1日施行の育児休業法および介護休業法に向けた規程改訂の準備が進められていると思いますが、厚生労働省から取り扱いのQ&A集が発表されました。

特に、法改正の直前で育児休業取得者が発生した場合の取扱いなとは、実務に役立つと思います。
4-2 有期契約労働者が、改正法施行日以降を育児休業の開始予定日とする 申出を、改正法施行日より前に行った場合、育児休業の取得要件は、改正前 後いずれで判断するのか。

規程を作成する前に、内容を一度確認されることをお勧めします。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf

平成28年12月14日

月末金曜はプレミアムフライデー!?

経済産業省や全国商工会連合会、業界団体によりプレミアムフライデー推進協議会が設立され、12日に開催した第1回協議会において、毎月末の金曜に消費活動を促す「プレミアムフライデー」を来年2月24日から実施すると決めました。

 プレミアムフライデーは、買物や観光、ボランティア、家族との時間など、個人が幸せや楽しさを感じられる体験や、そのための時間の創出を促すことで消費を促すのがねらいで、協議会では今後、月末の金曜日は従業員が午後3時をめどに退社できるよう企業に働きかける方針です。

<プレミアムフライデーの実施方針>
(1)実施時期
・平成29年2月24日(金曜日)
(2回目以降も「月末」の「金曜日」を軸に実施)

(2)実施主体
・買物・観光・ボランティア・家族との時間など、多くの方が「生活の豊かさ」や「幸せ」を感じられるよう、付随する商品・サービス、イベントなどを地域・コミュニティ・企業等で検討

(3)対象地域・業種
・全国各地で、業種にとらわれずに実施

(4)実施期間
・金曜日を核とし、金曜日から日曜日の3日間とするなど、柔軟に設定

【経済産業省】
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161212001/20161212001.html

平成28年12月13日

時間外労働に罰則付きの上限が設けられる?

現在、自由民主党内の「働き方改革に関する特命委員会」にて、多様な働き方の実現を目指した議論が進められておりていますが、年内に中間報告を取りまとめるとのことです。

課題となっている長時間労働の是正に向けて、時間外労働に罰則付きの上限を設けることなどを盛り込んだ労働基準法の改正案を打ち出す方針を固めたとのことです。

昨年末に一度廃案となっていた年次有給休暇の取得義務化の復活なども踏まえ、今後の労働基準法の改正がどのような方向となるのか、今後の動向に注目です。

平成28年12月12日

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