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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省から、「システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた派遣元事業主2社に対する行政処分について」というお知らせがありました。
処分を実施したのは大阪労働局。その連絡を受けて、厚生労働省のホームページに公表されたものです。
1社を例に、処分理由などを簡単に紹介しておきます。
・K社は、少なくとも平成27年6月1日から平成30年2月28日までの間、システム開発事業者と締結した労働者派遣契約に基づき、K社と雇用関係にない労働者数名を、自己が雇用する労働者と称してシステム開発事業者に送り出し、システム開発事業者の指揮命令の下、システム開発業務に従事させた。
ポイントは、「K社とは雇用関係にない労働者」を他社に派遣したことで、これは、職業安定法第44条において禁止されている労働者供給事業に当たるということです。
結局、K社は、平成30年9月27日から3か月間、労働者派遣事業の停止を命じられ、労働者派遣事業改善命令も受けました。
加えて、ここで紹介しているように、厚生労働省などのホームページで、企業名なども公表されてしまいました。
いわゆる二重派遣の違法行為を行ってしまったことで、企業のイメージダウンは避けられません。
<システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた派遣元事業主2社に対する行政処分について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01593.html
平成30年 9月 27日
日本年金機構が平成30年10月1日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いなどが変更されることは以前にもお伝えしました。
この件について、日本年金機構から再度お知らせがあり、専用ページが更新されました(平成30年9月21日更新)。
「平成30年10月1日施行 「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」も掲載されていますので、改めてご確認ください。
<健康保険被扶養者の手続きについて>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
平成30年 9月 21日
「東京都内のある建築設計事務所が、専門業務型の裁量労働制を導入するための労使協定を適切に締結していなかったなどとして、中央労働基準監督署(東京)から、当該裁量労働制の適用は無効と指導され、是正勧告を受けていたことが分かった。」といった報道がありました(是正勧告は、平成30年9月6日付)。
同月18日に、その裁量労働制の対象となっていた労働者とこれを支援する労働組合が記者会見を開き明らかにしたものです。
労働者側によると、その労働者は、みなし労働時間を1日8時間とする専門業務型の裁量労働制を適用され、残業が月80時間を超えることが大半だったということです。
専門業務型の裁量労働制を導入するためには、会社側が、労働組合か労働者の過半数に多数決などで選ばれた労働者(労働者の過半数を代表する者)と、労使協定を結ぶ必要がありますが、同社は、会社が指名した者を労働者側の代表者として労使協定を結んでいたようです。
労働基準監督署は、この協定に基づく同制度の適用を無効と判断。
労働者に違法な残業をさせ、残業代を支払わなかったとして、是正勧告をしました。
その労働者の未払い残業代は、過去2年間で約700万円で、同社には同じ労使協定で裁量労働制を適用された社員が約80人いるということです。
〔参考〕省令改正条文(平成30年9月7日公布))
https://www.mhlw.go.jp/content/000350655.pdf
平成30年 9月 19日
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