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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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高額介護合算療養費に関するパブコメ

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)」について、平成30年8月21日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。

この改正案は、高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請手続において、情報提供ネットワークシステムを活用した情報連携を行い、被保険者の申請手続の簡素化等を図るため、厚生労働省関係省令について、必要な規定の整備を行おうとするものです。

平成30 年10 月上~ 中旬に正式決定し官報に公布。その公布日から施行する予定のようです。

意見募集の締切日は、平成30年9月19日となっています。


<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180150&Mode=0

平成30年 8月 22日

マイナンバー未登録者一覧を事業主に送付

日本年金機構から、「マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください」というお知らせがありました。 

具体的には、日本年金機構においてマイナンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者(以下「未収録者」という。)が在籍する適用事業所の事業主に、平成30年8月下旬に「未収録一覧」を送付するとのことで、その確認を促すものです。
なお、未収録者がいない適用事業所の事業主には、当該一覧は送付されません。


<マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201808/20180821.html

平成30年 8月 21日

派遣法改正から3年 厚労省がリーフレット作成 

平成27(2015)年の労働者派遣法の改正から、平成30(2018)年9月30日で3年が経過します。

この改正で特に注意すべきは、「労働者派遣の期間制限の見直し」です。
従来は、秘書や通訳など専門性の高い26業務には期限制限を定めず、それ以外は最長3年とされていました。
これが、この改正によって、同一の派遣労働者を同一の組織単位(いわゆる「課」など)で受け入れることができる期間が、業務に関係なく最長3年に一本化されました。
その一方で、労働組合等の意見を聴取すれば、4年目以降もその組織単位に別の派遣労働者を受け入れることが可能とされました(なお、同じ派遣労働者を異なる組織単位で受け入れることは可能)。

この改正の施行後3年を迎えるにあたって、派遣労働者を受け入れている企業におかれましては、期間制限のルールなどを再確認しておく必要があります。
知らずに、何の手続きも踏まないまま3年を超えて派遣労働者を受け入れ続けているようなことがあれば、労働者派遣法違反ということになってしまいます。

厚生労働省からも、再度の確認を促すリーフレットが公表されています。

<平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣先の皆様へ】 >
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000196406.pdf

 平成30年 8月 17日

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