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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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働き方改革関連法の全体像を紹介した通達公表

厚生労働省から、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について(平成30年7月6日基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号)」が公表されました。

これは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる働き方改革関連法)の公布時に発出されたもので、細かな内容を説明するものではありません。
しかし、全体像を把握できる内容となっていますので、是非ご確認ください。


<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について(平成30年7月6日基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号)」>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180813K0010.pdf

平成30年 8月 14日

最低賃金の改定額答申 全国加重平均で26円上昇

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、平成30年8月10日までに答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめ公表しました。

これは、平成30年7月26日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

【平成30年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
●改定額の全国加重平均額は874円(昨年度848円)

●全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げ

●最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は76.9%。なお、この比率は4年連続の改善)、

また、引上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円に縮小(昨年度は4円)

●東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、平成30年10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

<すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました~答申での全国加重平均額は昨年度から26円引上げの874円~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html

平成30年 8月 10日

賃金不払残業に関する監督指導の状況

厚生労働省から、「平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」が公表されました。

今回公表されたのは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成29年4月から平成30年3月までの期間に不払いだった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

【平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】
●是正企業数⇒1,870企業(前年度比 521企業の増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業(前年度比 78企業の増)

●対象労働者数⇒20万5,235人(同 107,257人の増)

●支払われた割増賃金合計額⇒446億4,195万円(同 319億1,868万円の増)

●支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円

支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円ということで、とても大きな金額です。日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要があります。

監督指導の対象となった企業では、その監督指導のもと、定期的にタイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなど、賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組を行い、改善を図っているようです。

厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとのことです。


<監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成29年度)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00831.html

 平成30年 8月 10日

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